2007 年
12 月
28 日
カテゴリ:活動報告
開発から守られた多摩市の東寺方緑地
〜東京都46番目の緑地保全指定〜
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東京都は12月12日「東京における事前保護と回復に関する条例」に基づき、「多摩東寺方緑地保全地域」を指定しました。暮れも押し迫った12月27日、公園緑地課長の乙川さんに案内していただきました。この地域は市役所から北西1km北西、桜ヶ丘4丁目と東寺方にまたがる「山神社」付近の1.4haの緑地です。 この地域にあるお寺さんから開発の申し出が都市計画課に出されましたが、多摩市の緑化計画にある緑地という事もあって市が一部買上げていました。今年4月多摩市から指定の要望が東京都に出され東京都自然環境保全審議会で審議され11月公告縦覧を経て12月に決定したものです。 現在東京都内では貴重な自然が開発にさらされています。緑地保全指定は、地権者から売却の申し出があった時には都が買い取るというルールがあり、緑地を守る有効な手法と期待するところです。都の職員に問い合わせたところ明確なルールはないが、と前置きして次のような条件を話してくれました。 @1ha以上の一定の規模A自治体が一定の面積を公有化しているB日常の管理を自治体と地域の市民との協働で行う体制ができるC地権者、周辺の町会の理解協力などです。 緑地を残そうと各地で市民の方々が運動していますが、基礎自治体と市民が協働して東京都に働きかけることで可能になる「しくみ」、ぜひ、使って見ては!今、温暖化対策で緑の確保は大きな課題なのですから!!
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